| 5年後までに増資しなくてはいけならない |
起業してから5年以内に規定の金額(株式会社なら1000万円、有限会社なら300万円)を増資しなければなりません。事業が軌道に乗れば何ら問題ありませんが、規定の金額に達しなければ、その法人は解散ということになります。
新規の創業者でなければならない |
つまり今までサラリーマンなどをやっていた純粋な創業者である必要があります。したがって個人事業主の場合は廃業するか、別の人を創業者として申請する(表向きはだめですが登記嬢では問題ないのでOKです)必要があります。
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