一つは、廃業する方法です。 故意的に廃業し、廃業届を出します。 その廃業届を持って、特例の申請をすることができます。 ただ経済産業省としても、この方法を多用されると、廃業率増加の原因になりかねないため、この方法は薦めませんが、実際はできます。 そしてもう一つの方法は、別の人を創業者として申請してもらい、あなたが代表取締役として登記する方法です。 別の人というのは、全くの他人ではなく、できれば一緒に創業する人などの方がいいです。 この特例の条件の中には、創業の申請をした人が必ず代表取締役にならなくてはいけないという条文がありますが、実はこれは表向きのものです。 申請者と代表取締役が相違していても登記には問題なのです。 ぜひ皆様もどんどん起業して、日本を活性化してください。 「やる」が成功、「やらない」が失敗。
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