会社設立の裏技 その2


企業設立の裏技 概要

個人事業主はこの特例の対象外となっています。ただし個人事業主の中にもこの特例を利用して、法人設立を希望するという方はたくさんいると思います。というより、こういう方の方がもしかしらた多いのかもしれません。でもこのような個人事業者でもこの特例を受けられる方法があります。


企業設立の裏技 詳細

一つは、廃業する方法です。
故意的に廃業し、廃業届を出します。
その廃業届を持って、特例の申請をすることができます。
ただ経済産業省としても、この方法を多用されると、廃業率増加の原因になりかねないため、この方法は薦めませんが、実際はできます。
そしてもう一つの方法は、別の人を創業者として申請してもらい、あなたが代表取締役として登記する方法です。
別の人というのは、全くの他人ではなく、できれば一緒に創業する人などの方がいいです。
この特例の条件の中には、創業の申請をした人が必ず代表取締役にならなくてはいけないという条文がありますが、実はこれは表向きのものです。
申請者と代表取締役が相違していても登記には問題なのです。
ぜひ皆様もどんどん起業して、日本を活性化してください。
「やる」が成功、「やらない」が失敗。


企業設立の裏技 メリット

信用力は断然上がります。
信用力という無形の財産は事業を行うにあたり、あらゆるシチュエーションで問われるものです。例えば求人しなんかは法人でなければ相手にしてくれません。

税金上の優遇を受けることができます
個人事業主では落ちなかった税金が認められます。一般に法人化するかどうかの分岐点は売上900万円と言われています。


企業設立の裏技 注意点

5年後までに増資しなくてはいけならない。
起業してから5年以内に規定の金額(株式会社なら1000万円、有限会社なら300万円)を増資しなければなりません。事業が軌道に乗れば何ら問題ありませんが、規定の金額に達しなければ、その法人は解散ということになります。

新規の創業者でなければならない。
つまり今までサラリーマンなどをやっていた純粋な創業者である必要があるのです。


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